ペットフード安全法

2009年6月以降、ペットフード安全法に基づき、ペットフード(犬・猫。以下同様)に対する安全性を確保するための具体的な施策が次々と実行されてきました。

以下、ペットフード安全法の目的と概要についてまとめます。

【目的】
ペットフードの製造などに関する規制を行うことで、ペットフードの安全性確保、及びペットの健康を保護する。

【概要】
2009年6月~
ペットフードの輸入業者又は製造業者に対し、届出義務付け。
ペットフードの輸入業者、製造業者又は販売業者に対し、帳簿の備えつけ義務付け。

2009年12月~
成分、製造方法について、ペットフード安全法の規定に合わないペットフードの製造、輸入、販売の禁止。

2010年12月~
ペットフードに、下記表記義務付け。
【名称】【原材料名】【賞味期限】【製造業者等の名称及び住所】【原産国名】

有害な物質などが混入した場合、農林水産大臣及び環境大臣は、業者に対し、廃棄、回収などの措置を命ずることが可能。

農林水産大臣又は環境大臣は、問題発生時、業者等から必要な報告の徴収又は立入検査等を行うことが可能。また、農林水産消費安全技術センターに立入検査等を行わせることが可能。

【ペットフード安全法を取り巻く体系図】
petfood_anzenhou

文書:ペットフード安全法のあらまし(環境省)はこちらから

ペットフード安全法の意味

ドックフードの安全性と、愛犬の健康を保護するための法律、それがペットフード安全法です。
それまでのドックフードの現状として、発がん性が認められる添加物や汚染物質の混入があったりと、ドックフードが原因で、病気や最悪の場合、尊い命を落とす悲しい事故が後を絶ちませんでした。

ようやく国の法律として、ペットフード安全法ができた訳ですが、法律ができたことで満足するのではなく、飼い主は原材料・賞味期限など、我々人間と同じように、愛犬が食するものにも責任をもち続ける姿勢が問われます。

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